さが祭時記まつりびと映像使用規約
(目的)
第1条 この要領は、佐賀県内各地で行われている伝承芸能の映像コンテンツを広く情報発信し、地域の人々はもとより広く県内外の方々に県内の伝承芸能の魅力を再認識していただくために制作した「さが祭時記まつりびと」の映像使用に関し、必要な事項を定める。
(映像使用)
第2条 映像を使用するものは、次に掲げる事項を記載した映像使用申込書(様式第1号)を佐賀県文化課長(以下、「課長」という。)に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、県機関が事務事業のために使用する場合はこの限りでない。
- ①住所、氏名(団体・会社名)、連絡先(電話番号)
- ②使用目的及び内容
- ③使用期間
2 前項の承認は、次に掲げるすべての要件を満たすものについて行うものとする。
- ①佐賀県の伝承芸能の振興・継承に資すること
- ②営利を目的として使用するものでないこと(県全体の利益に資し、又は県の伝承芸能の振興・継承に繋がる場合を除く。)
- ③特定の政治、宗教の活動に利用するものでないこと
- ④使用により著作権を侵害するおそれがないこと
3 第1項の承認には、必要な条件を付するものとする。
4 第1項の承認をどうするかの決定は、同項の申請書の提出のあった日から1週間以内に行うよう努めるものとする。
(注意事項)
第3条 映像使用の許可を受けた者は、次の事項を守らなければならない。
- ①承認を受けた目的以外の目的に使用しないこと
- ②その他使用の承認に付された条件を順守すること
(費用負担)
第4条 映像使用料は無料とする。
(要領違反)
第5条 本要領に違反した場合に起因する紛争(損害賠償等を含む)の責任は、使用許可を受けた者が負うものとする。
(その他)
第6条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は課長が別に定める。
附 則 この要領は、平成31年4月1日から適用する。